私はこの登記を「自己責任の登記」と評しでいます。

不動産担保登記(抵当権登記等)の場合、登記添付書類として担保内容のわかる契約書等「登記原因証明情報」が求められ、その内容と登記申請内容の一致が調査対象となります。

ところが債権(動産)譲渡は登記したい事項を所定のデータで提出するのみで契約書等の提出は求められません。したがって調査も当事者(適格)と法務省の定めるデータ形式にあっているかどうかの審査のみで、内容については正誤も含め法務局一切タッチしません。

従いまして登記申請時の必要書類も当事者に関する証明書類のみとなります。


債権譲渡登記とは
債権譲渡登記をすることにより、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。

○譲渡人は、法人のみに限定されています。
○譲渡に係る債権は、指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限定されています(債務者が特定していない将来債権も登記することができます。)。
○債権譲渡登記がされた場合において、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は債務者が承諾をしたときは、債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、対抗要件が具備されます。


動産譲渡登記とは
動産譲渡登記をすることにより、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。

○ 譲渡人は、法人のみに限定されています。
○ 譲渡の目的(担保目的譲渡か、真正譲渡か)は問われません。
○ 個別動産、集合動産のいずれも登記することができます。


債権譲渡登記等につき契約に関するアドバイスから登記までサポートさせて頂きます。

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